宿泊約款

改定日 2025年6月15日

第1条(適用範囲)

1 マール淡路島ラグジュアリービーチリゾート(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の(1)から(4)の全ての事項を当施設まで申し出ていただきます。

(1)宿泊者名及び電話番号

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金等の内訳による。)

(4)その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当施設宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、各予約サイトから宿泊申し込みをされた場合は、当施設宿泊約款に加え、当該予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 前項の宿泊料金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、宿泊料金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、未成年者だけであるとき。

(4)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(6)宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれらに類する行為を行った又は行うおそれがあると認められるとき。

(7)宿泊しようとする者が、喧嘩・泥酔等により、周辺住民、当施設又はスタッフに著しい迷惑を及ぼす言動を行った又は行うおそれがあると認められるとき。

(8)宿泊しようとするものが、次の①から③のいずれかに該当すると認められるとき。

①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。

②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。

③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員であるとき。

(9)宿泊しようとする者が、前項に準ずる者、あるいは当施設が前項の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。

(10)宿泊しようとする者に、刑事事犯による手配、逮捕、検挙、起訴、有罪判決があったことが認められたとき。

(11)宿泊しようとする者に、過去に当施設に対して、代金支払い遅延等のトラブルのあったことが認められたとき。

(12)宿泊しようとする者に、宿泊料金を支払う能力がないと明らかに認められるとき。

(13)宿泊しようとする者が、挙動不審であると認められるとき。

(14)宿泊しようとする者が、感染症に罹患していると認められるとき。

(15)宿泊しようとする者が、当施設もしくはスタッフに対し暴力的要求行為を行い、又は合理的な範囲を超える負担を要求したとき。

(16)宿泊しようとする者が、当施設に対し、以下の要求を繰り返したとき。

①宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。

②粗野又は乱暴な言動その他のスタッフの心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者への接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。

(17)宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき。

(18)その他、前(5)〜(17)に準ずる事由があるとき。

第4条の2(宿泊解除締結の拒否の説明)

1 宿泊しようとする者は当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第5条(宿泊客の契約解除権)

1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。

3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当施設に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

第6条(当施設の契約解除権)

1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が当施設に対して、宿泊料金の支払いをしなかったとき、あるいは遅延したとき。

(3)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。

(4)宿泊客が次の①から③のいずれかに該当すると認められるとき。

①暴力団等であるとき。

②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。

③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員であるとき。

(5)宿泊客が、前項に準ずる者、あるいは当施設が前項の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与しているとき。

(6)宿泊客が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれらに類する行為を行ったとき。

(7)宿泊客が、喧嘩・泥酔等により、周辺住民、当施設又はスタッフに著しい迷惑を及ぼす言動を行ったとき。

(8)宿泊客に、刑事事犯による手配、逮捕、検挙、起訴、有罪判決があったことが認められたとき。

(9)宿泊客が、感染症に罹患していると認められるとき。

(10)宿泊客が、当施設もしくはスタッフに対し暴力的要求行為を行い、又は合理的な範囲を超える負担を要求したとき。

(11)宿泊客が、当施設に対し、以下の要求を繰り返したとき。

①宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。

②粗野又は乱暴な言動その他のスタッフの心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者への接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。

(12)宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき。

(13)客室内での火器の使用、決められた場所以外での喫煙又は消防用設備に対するいたずら等があったとき、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(14)その他、前各号に準ずる事由があるとき。

(15)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、当施設は、既に宿泊サービスの提供を開始した日までの宿泊料金を徴収することとし、まだ宿泊サービスの提供を開始していない日の宿泊料金は徴収しないこととします。

3 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。

第6条の2(宿泊契約解除の説明)

1 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第7条(宿泊の登録)

1 宿泊客には、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客(同室者含む)の氏名、住所及び職業並びに代表者の連絡先

(2)日本国内に住所を有しない外国人であるときは、前項の事項のほか、国籍、旅券番号

(3)日本国内に住所を有しない外国人であるときは、旅券(パスポート)を呈示していただき、複写のうえ保存させていただきます。

(4)その他当施設が必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

1 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。

第9条(利用規則の遵守)

1 宿泊客は当施設内においては、「宿泊約款」に定める項目及び「利用規則」に従っていただきます。

第10条(料金の支払)

1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又はクレジットカード(web決済)もしくは当施設の指定口座入金をご利用いただきます。

3 当施設が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当施設の責任)

1 当施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当施設に宿泊客が携帯した物品を紛失した場合、当施設に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。

第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着する場合は、ご予約時に事前申告され、これを施設が了解したときに限り、保管し、宿泊客が当施設においてチェックインする際に渡します。

2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊客から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。 また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。

3 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

第13条(駐車の責任)

1 宿泊客が当施設内の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。車内の物品も含め、車両の管理については宿泊客ご自身の責任となります。

2 当施設に故意又は重大な過失がない限り、当施設は、場内での事故・盗難等の事象に対して責任を負いません。

第14条(宿泊客の責任)

1 宿泊客の故意又は重大な過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第15条(免責事項)

1 宿泊客の故意又は過失により宿泊客が被った損害について当施設は一切の責任を負いません。

2 当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第16条(支配する言語)

1 本約款を日本語以外の言語でも作成した場合において、約款と翻訳文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

第17条(宿泊約款及び利用規則の改定について)

1 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、又は当施設の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款及び利用規則の内容を改定することがあります。その場合、当施設はあらかじめ改定版を当施設ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。

別表第1

 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第10条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額宿泊料金(及びあらかじめ契約に含まれる料金)
税金(消費税等)

備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2

取消料(第5条第2項関係)

不泊当日~5日前まで
全額全額

(注意)

1 取消料は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。

2 契約日数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された日数の宿泊料金を基にした取消料を収受します。

3 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基にした取消料を収受します。

4 上記1~3に関わらず、提携する他事業者を通して宿泊契約を行った場合は、当該他事業者が定める宿泊規定及び取消料規定を優先します。

別表第3

カスタマーハラスメント行為

(第4条第1項第17号関係、第6条第1項第12号関係)

カスタマーハラスメントの定義
宿泊客からのクレーム・言動のうち、該当クレーム・言動の要求の内容に妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、該当要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、スタッフの就業環境が害されるおそれがあるもの。 ※以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
該当する行為身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
威圧的な言動
継続的な言動、執拗な言動
土下座の要求
居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
大声、暴言などでスタッフを責める行為
差別的な言動、性的な言動
スタッフ個人への攻撃や要求
スタッフの個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
SNSやマスコミへの暴露(スタッフの氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
不合理又は過剰なサービスの提供の要求
正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
特定のスタッフへのつきまとい行為
その他当施設がカスタマーハラスメントに該当すると合理的に判断した一切の行為